債務整理の種類
抱えてしまった多額の借金を法律的に整理して、生活を再生に導いてくれる債務整理。この債務整理には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか。どのような種類があるのか確認してみましょう。
1つ目は「任意整理」です。「任意整理」とは、言葉の通り「任意で借金を整理すること」。借金は返したいけど利息までは返しきれないというような場合に、債務者と債権者が話し合うことで利息や毎月の支払額を減らしてもらうという、いわば借金整理の示談です。「任意整理」では本来は支払わなくてもよい、払いすぎた利息である「過払い金」を元金返済に充てることで借金を大幅に減額できる可能性があります。
2つ目は「民事再生」です。「民事再生」は裁判所が認める再生法で、住宅ローン以外の借金を大幅減額できる可能性があります。
大きな特徴は住宅を手放すことなく借金を減らすことができるということですが、この「民事再生」は地方裁判所に申し立てることによって再生計画ができるので、司法書士や弁護士といった専門家に相談・依頼することになります。
3つ目は「自己破産」です。「自己破産」は国が作った個人の救済方法。一定の財産を手放さなければならないというデメリットはあるものの、地方裁判所に破産を申し立てることで借金を帳消しにすることができ、多重債務の苦しさから解放されることになります。
このように債務整理と一口にいっても、いろいろな方法があります。どの方法が最適かは、債務者の状況によって異なるので、借金で困ったときにはできるだけ早く専門家に相談することをお勧めします。


